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静岡県土採取等規制条例について

2023年9月1日更新

静岡県土採取等規制条例で規制の対象となる行為は「切土、床堀その他の土地の掘削を行う行為」となっており、この行為により土を採取し他へ搬出する場合のほか、土地の形状を変更する行為をすべて含みます。(これらの行為を総称して「土の採取等」といいます。)詳細は、静岡県土地対策課にご確認ください。

概要

  • 土の採取等を行う場所の地区の面積が1,000平方メートル以上又は土の採取等に係る土の数量が2,000立方メートル以上である土の採取等が対象です。
  • 当該土の採取等に着手する30日前までに届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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