ここから本文です。

条例の許可が必要になる事業とは

2023年9月1日更新

市内全域において、対象となる盛土行為を行う場合は、市長又は県知事の許可が必要です。

  • 市長の許可が必要
    事業区域の面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満かつ盛土等の高さが1メートル以上の事業又は土砂等の量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満の事業
  • 県知事の許可が必要
    事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業又は土砂等の量が1,000立方メートル以上の事業
市条例と県条例の適用範囲

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る