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自転車安全利用五則

2012年4月23日更新

車道の左側を通行

自転車は、車の仲間です。
車道を通るときは、道路の左側を走りましょう。


左側通行等違反

道路交通法第17条第4項、第18条の第1項
罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

車道の右側を走る自転車の画像

歩道上は、歩行者が優先

「普通自転車の歩道通行可」の標識

「普通自転車の歩道通行可」
の標識

自転車も例外的に歩道を走ることができる場合があります。歩道を走るときは、車道寄りを走りましょう。
歩道を走るときは、いつでも止まれるスピードで走り、歩行者のじゃまになるときは一時停止しましょう。


歩道通行ができるのは下記の場合です。
  • 道路標識や道路標示によって指定された場所
  • 児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者が運転する場合
  • 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

例えば、道路工事や駐車車両のために車道の左側通行がむずかしい場合など歩行者がいないときは、自転車は安全な速度で歩道を通行することができます。ただし、「普通自転車通行指定部分」を通行する場合に限ります。また、徐行の義務はありませんが、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行しなければなりません。歩行者の通行を妨げてしまう場合は、一時停止しましょう。
歩行者は、歩道に「普通自転車通行指定区分」があるときは、その部分をできるだけ避けて通行しなければいけません。

歩行者の通行妨害違反

道路交通法第63条の4第2項
罰則 2万円以下の罰金など

飲酒運転の禁止

車やバイクだけでなく、自転車も、飲酒運転は禁止です。
お酒に酔った状態で自転車を運転すると、「酒酔い運転」として厳重に処罰されます。


酒気帯び運転等の禁止

道路交通法第65条第1項
罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒酔い運転する自転車の画像

二人乗りの禁止

万が一の危険を避けるときなどにバランスを崩しやすくなりますし、 自転車には運転者以外の者は乗車できません。
ただし、次の場合には、運転者以外の者を乗せることができます。
16歳以上の運転者が4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負っている場合
16歳以上の運転者が幼児用の乗車装置を設けて6歳未満の子ども1人を乗車させる場合


二人乗り等の禁止

道路交通法第57条第2項
静岡県道路交通法施行細則第7条第1号
罰則 2万円以下の罰金など

自転車に二人乗りしている画像

並進の禁止

ほかの自転車と並んで走るのはやめましょう。
並んで走ると、歩道では歩行者の、車道では車の通行の妨げになるのでやめましょう。
ただし、「並進可」の標識がある場所では、2台まで並進できます。


並進の禁止

道路交通法第19条
罰則 2万円以下の罰金など

並走して走る自転車の画像

夜間はライトを点灯

自転車も車両なので、夜間は必ずライトをつけましょう。
また、尾灯、反射器のついていない自転車に乗ってはいけません。
周りの車や歩行者に気づいてもらうためにも、スポークや服、靴等 にも反射材をつけましょう。


夜間のライト点灯義務違反、反射器材等の装備義務違反

道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項
静岡県道路交通法施行細則第6条
罰則 5万円以下の罰金

無灯火で走る自転車の画像

交差点での安全遵守

「自転車横断帯」の標識

「横断歩道・自転車横断帯」の標識
  • 自転車横断帯がある場合
    自転車・歩行者用信号機に従い、自転車横断帯を通行しなければなりません。
  • 自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合
    【1】横断歩道を通行するときは、歩行者用信号機に従い、自転車を降りて押して渡らなければなりません。
    ただし、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗ったまま渡ることができます。
    【2】横断歩道以外を横断するときは、車両用信号機に従い、左右の安全を確認して渡りましょう。
  • 自転車横断帯も横断歩道もない場合
    車両用信号機に従い、左右の安全を確認して渡りましょう。

交差点の通行方法違反等

道路交通法第63条の6、第63条の7第1項
罰則 2万円以下の罰金など

一時停止・安全確認

「止まれ」の標識があるところでは、自転車も一時停止をして、左右の安全を確かめてから通行しなければなりません。
路地との交差点では、歩行者や車が急に出てくることもありますので、気をつけましょう。


一時停止義務違反

道路交通法第43条
罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

一時停止しないで車とぶつかりそうになる自転車の画像

ヘルメットの着用

保護者は、幼児・児童(13歳未満)が自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
保護者自身が乗車する自転車に補助椅子などを使用して子どもを同乗させるときも同様です。

ヘルメットを着用して走る自転車の画像

運転中の携帯電話は使用禁止!

携帯電話を手に持って通話したり、ボタン操作をしながら運転するのは禁止されています。
また、携帯型ゲーム機などの画面を注視しながら運転するのも禁止されています。
手やハンドルに物を下げたりして自転車に乗るのもやめましょう。


安全運転義務違反、運転者の遵守事項違反

道路交通法第70条、第71条第6号
罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
静岡県道路交通法施行細則第9条第4号
罰則 5万円以下の罰金

携帯電話で通話しながら走る自転車の画像

傘さし運転の禁止!

傘をさして運転するのは禁止されています。
日傘を差しての運転も違反となりますので気をつけましょう!


自転車の傘さし運転の禁止

静岡県道路交通法施行細則第9条第3項
罰則 5万円以下の罰金

傘をさして走行する自転車の画像

ヘッドホンをつけての運転の禁止!

ヘッドホン等を使用して音楽等を聴くことなどにより、周囲の音が聞こえない状態で、自転車を運転するのは禁止されています。
ヘッドホン等をつけて音楽を聴きながら運転をすると、周囲の音が聞こえなくなるため、車の接近に気づけなくなるなど、非常に危険です。自分の身を守るためにも自転車を運転するときは、ヘッドホン等の使用はやめましょう。


ヘッドホン等をつけて音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえない状態での運転禁止

静岡県道路交通法施行細則第9条第6項
罰則 5万円以下の罰金

ヘッドホンをつけて走行する自転車の画像

整備不良車両の運転禁止

ブレーキ等が故障している自転車を運転してはいけません。
自転車に乗る前には、安全点検をおこないましょう。
安全・安心を守る点検ポイント


  • ブレーキ
  • ハンドル
  • ベル
  • サドル
  • ライト
  • チェーン
  • タイヤ
  • 反射材

整備不良車両の運転禁止

道路交通法第63条の9第1項
罰則 5万円以下の罰金

坂道でブレーキの故障に気づいてびっくりしている自転車の画像

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4742
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:koutsu@city.numazu.lg.jp

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