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令和4年度 市県民税に関するお知らせ

2023年11月1日更新

令和4年度から適用される個人の市・県民税の主な税制改正

上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

現在、上場株式に係る所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できます。

(例)

  • 上場株式等の配当所得等:所得税は【1】総合課税、個人住民税は【2】申告分離課税
  • 上場株式等の譲渡所得等:所得税は【1】申告分離課税、個人住民税は【2】申告不要(源泉徴収)

上場株式等の配当所得等

所得税
【1】総合課税 【2】申告分離課税 【3】申告不要(源泉徴収)
※上記3つから選択可能
個人住民税
【1】総合課税 【2】申告分離課税 【3】申告不要(源泉徴収)
※上記3つから選択可能

上場株式等の譲渡所得等

所得税
【1】申告分離課税 【2】申告不要(源泉徴収)
※上記2つから選択可能
個人住民税
【1】申告分離課税 【2】申告不要(源泉徴収)
※上記2つから選択可能
  • ※上場株式等に係る所得の課税方式について、所得税で申告不要(源泉徴収)を選択した場合、個人住民税も源泉徴収で課税が終了となります。

令和6年度から課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の個人住民税から、所得税と課税方式を一致させることになり、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

上場株式等の配当所得等

所得税・個人住民税
【1】総合課税 【2】申告分離課税 【3】申告不要(源泉徴収)
※上記3つから選択可能

上場株式等の譲渡所得等

所得税・個人住民税
【1】申告分離課税 【2】申告不要(源泉徴収)
※上記2つから選択可能

これにより、上場株式等に係る所得について確定申告をした場合、当該所得は、個人住民税の合計所得金額等に算入されることになり、扶養控除等の適用や保険料等の算定などに影響する場合があります。(申告不要(源泉徴収)を選択した場合は、個人住民税の合計所得金額等に算入されません。)

令和5年度(令和4年分)までは、異なる課税方式の選択ができます

次のいずれかの手続きになります。

確定申告による手続き

確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に丸を記入します。

  • ※上場株式等に係る所得が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを個人住民税において「申告不要」とする場合に限ります。

個人住民税(市民税・県民税)の申告による手続き

確定申告の後、「市民税・県民税申告書付表(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を市に提出します。

  • ※提出には次の添付書類が必要になります。
  • 本人確認書類
  • 市民税・県民税申告書
  • 市民税・県民税申告書付表
  • 確定申告書の控え
  • 上場株式等に係る所得額及び個人住民税の源泉徴収税額がわかる内訳書
  • ※3付表の提出は、令和5年度の市民税・県民税の納税通知書が送達される時まで(令和5年5月末又は6月中旬頃迄)に行ってください。(納税通知書が送達された後の受付はできません。)

ご留意いただきたいこと

令和4年分に上場株式等に係る所得がある方の令和5年度の個人住民税について

  • 所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できるのは、令和5年度(令和4年分)までになります。
  • 個人住民税の申告不要の手続きをした場合は、上場株式等の配当所得金額に係る配当割額控除及び上場株式等の譲渡所得金額に係る株式譲渡所得割額控除の適用を受けることはできません。
  • 上場株式等に係る所得の内容等により、所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できない場合があります。詳しくは、税務署の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を参照してください。
  • 課税方式の選択については、税金に関する所得や控除の状況、社会保険の加入状況などが個々に異なるため、どの課税方式を選択することがよいのかは、申告される方ご自身の責任と判断で選択していただくことになります。(納税通知書が送達された後に、一度選択した課税方式を変更することはできません。)

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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