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令和6年度個人住民税の定額減税について

2024年2月20日更新

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分(一部、令和7年度分)個人住民税において、定額減税が実施されることとなりました。なお、個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。

定額減税額について

定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税所得割(以下、所得割)を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  • 納税者本人:1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
  • 【例】本人(納税者)・配偶者(控配)・子2人(扶養)の場合
    1万円 × 4人 = 4万円
  • ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度分の定額減税対象者からは除かれます。(令和7年度分の個人住民税にて適用)
    控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得48万円以下)をいいます。

定額減税対象者について

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方)

  • ※ただし、以下に該当する方は対象外
  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税の方

定額減税の実施方法について

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月に給与の支払をする際は、特別徴収は行われず、定額減税の額(以下、減税額)を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合の実施方法

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月)の税額から減税額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)の税額から順に控除します。

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合の実施方法

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合

【1】年金特別徴収初年度の方

令和6年度の個人住民税において、はじめて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が停止してしまった場合は、普通徴収税額の第1期分(令和6年6月)から減税額を控除します。控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月)から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合の実施方法(年金特別徴収初年度の方)

【2】年金特別徴収2年目以降の方

定額減税「前」の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順に控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合の実施方法(年金特別徴収2年目以降の方)

その他注意事項

  • 定額減税の控除額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額及び公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額の算定基礎となる令和6年分の所得割の額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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