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市街化調整区域における開発行為等の審査基準の改正(案)

2024年4月1日更新

案件名
市街化調整区域における開発行為等の審査基準の改正(案)
概要
市街化調整区域においては、都市計画法により市街化を抑制すべき区域とされており、法令で認められている建築物等を除き、建築物等の建築が制限されております。
本市では、市街化調整区域における開発行為については、「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」に基づき運用しているところですが、近年の社会情勢の変化に加え、工場用地の需要増加に対応するため、同基準の改正を予定しております。
この改正(案)について、市民の皆様にご意見をいただき、改正の参考にさせていただくため、令和5年10月23日(月曜日)~11月21日(火曜日)まで 意見の募集を行いましたので、その結果を下記により公表いたします。
ご協力ありがとうございました。
結果の公表日
令和5年11月28日(火曜日)
意見等の件数
0件(0人)
結果の概要
意見等はありませんでした。
結果の公表場所
沼津市ホームページ
募集期間
令和5年10月23日(月曜日)~令和5年11月21日(火曜日)
問い合わせ
沼津市 都市計画部 開発指導課 開発指導係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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