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指定管理者制度

2024年4月1日更新

指定管理者制度とは

「指定管理者制度」は、平成15年9月の地方自治法改正により、「公の施設(※)」の管理に関し、従来の「管理委託制度」に代わって導入されたものです。
従来の「管理委託制度」では、公の施設の管理を委託する場合には、地方公共団体の出資法人等に限定されていましたが、「指定管理者制度」では民間事業者も含む幅広い団体の中から施設の管理者を指定することができるようになり、多様化する住民ニーズに対し、より効果的、効率的に対応しつつ、住民サービスの向上や行政コストの縮減等を図ることを目的としています。

  • ※「公の施設」
    地方自治法では「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義され、地方公共団体の多数の住民が利用し、住民の福祉の向上に欠かせない公共サービスを提供する施設を指します。
    具体的には、公園、運動場、道路、学校、図書館、公民館、文化会館、美術館、病院などが該当し、庁舎や試験研究機関は対象外となります。

沼津市の取組

沼津市では、指定管理者制度の運用指針に基づき、指定管理者制度の適正な運用に努めています。
令和6年4月1日現在、指定管理者制度を導入している施設は47施設となっています。
今後も、公の施設の役割を十分に発揮し、利用者である住民の皆さんの視点に立って、より効果的で効率的な管理運営を進めていきます。

モニタリングについて

指定管理者が、法令や協定書に基づく所定のサービス提供を確実に履行しているかを確認するとともに、指定管理者制度の導入により当該施設において住民サービスの向上や効率的かつ効果的な管理運営が実現されているかなどについて評価を実施しています。

現在指定管理者を募集している施設

現在募集している案件はありません。

指定管理者の選定について

今年度の指定管理者候補者の選定についてお知らせします。なお、指定管理者の指定に際しては、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経る必要があり、指定管理者の指定は、市議会における議決後となります。

施設別指定管理者候補者一覧
現在、指定管理者候補者を選定している施設はありません。

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このページに関するお問い合わせ先

政策推進部政策企画課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4798
ファクス:055-934-5011
メールアドレス:kikaku@city.numazu.lg.jp

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