この度、本市職員が、部下に対してパワー・ハラスメント行為を行っていたことにつきまして、令和3年11月19日付けで、当該職員を減給6か月10分の1の懲戒処分としました。
ハラスメントは、個人の尊厳や人格を侵害する許されない行為であります。本市職員の行為により、行政に対する市民の皆様の信頼を大きく損ねてしまったことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが二度と起こらぬよう、職員の綱紀の保持・粛正をさらに徹底し、市民の皆様からの信頼回復に取り組んでまいります。
令和3年11月19日 沼津市長 賴重 秀一
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