沼津市職員の懲戒処分を次のとおり行いましたので、お知らせします。
1 処分について
(1) 処分年月日 | 令和5年2月16日 |
(2) 処分内容 | 停職6月 |
(3) 処分理由 | 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号による |
(4) 被処分者 | 産業振興部農林農地課 会計年度任用職員 水野口 武良(66歳) |
2 事案概要
被処分者は、令和5年1月23日、公務上、イノシシの捕獲作業中、運転していた公用車を本市の特別職非常勤職員に誤って衝突させ、水路に転落させ、死亡させた。この行為は、職員全体の信用を著しく傷つけるものである。
3 市長コメント
この度、本市職員が公務上運転する公用車で沼津市の特別職非常勤職員を死亡させるという極めて重大な事故を起こしましたことについて、改めて亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族様をはじめ、市民の皆様及び関係者の皆様に対し、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
当該職員につきましては、令和5年2月16日付けで停職6月の懲戒処分としました。また、管理監督責任のある所属長につきましては、同日付けで訓告としました。
今後、このようなことが二度と起こらぬよう、公務執行における安全確保を徹底し、一日も早く市民の皆様の信頼を回復できるよう努めてまいります。
令和5年2月16日 沼津市長 賴重 秀一
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