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被災建築物応急危険度判定

2019年12月27日更新

大地震が発生し多くの建築物に被害があった場合、余震による更なる被害の進行や落下物などで人命に危険が及ぶおそれがあるため、早急に建築物の危険度を調査する必要があります。この調査を行い、危険度を判定するのが「被災建築物応急危険度判定士」として県に登録された建築士等の方々です。

このページは、地震災害時の建築物応急危険度判定活動を円滑に進めるため、また市民の皆様にも判定活動へのご理解を深めていただくことを目的に設けたものです。

り災証明のための被害認定調査等との違い

大地震が発生した場合、建築物の「応急危険度判定」や「被害認定調査」等が実施されます。
応急危険度判定は余震による倒壊などから人命にかかわる二次被害を防止するためのもので、応急危険度判定士が主に外観調査で行います。判定結果は調査済(緑)、要注意(黄)、危険(赤)のステッカーが見やすい場所に表示されることで、居住者だけでなく、付近を通行する歩行者などに対しても危険性を情報提供します。
一方、被害認定調査は、被災した住宅の損傷の程度を調査し、「全壊」や「半壊」などの認定を行うもので、その認定結果に基づき「り災証明書」が交付されます。このり災証明書が支援金・義援金の給付、災害時の融資、税金等の減免・猶予、仮設住宅への入居条件に活用されることとなります。
応急危険度判定で危険を示す「赤紙」が貼られると「取り壊すしかない」という誤解が生じることがありますが、応急危険度判定は、り災証明のための調査や、被災建築物の恒久的使用の可否を判定する「被災度区分判定」等の目的で行うものではありません。それぞれ目的や内容が異なります。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp

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