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定期報告制度(建築物・建築設備(昇降機を除く)・防火設備)について

2023年8月3日更新

建築物の所有者・管理者・占有者はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途(ホテル、店舗、病院、福祉施設、学校、興行場、デパート等)については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
そのため、特定行政庁が一定の建築物及び換気・排煙設備等の建築設備を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

対象建築物等

定期検査報告書(建築物・建築設備(昇降機を除く)・防火設備)の様式

建築物

建築設備

防火設備

  • ※参考
  • ※定期報告を要する建築物・建築設備等の設置をする場合は下記の書類を提出して下さい。
  • ※建築物・建築設備等の変更・休止・再使用・除却が生じた場合は、下記の届出をお願い致します。

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都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp

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