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ごみの焼却について

2019年4月1日更新

焼却する場合は、以下の基準を順守してください。

焼却に用いる施設の構造基準と焼却方法

焼却設備の構造(廃棄物処理法 施行規則より 平成16年10月改正)

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(外気と遮断された状態で廃棄物を一回の投入で燃やし切る方式の炉を除く)
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
    (概ね800℃以上の安定した燃焼状態を保つことが可能と判断される乾燥した製材くずなど、安定した焼却温度を保てるものを燃やす場合は、温度計が装着可能な測定口が設置され定期的に燃焼温度を測定・記録する場合は使用可)
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
    (概ね800℃以上の安定した燃焼状態を保つことが可能と判断される乾燥した製材くずのような廃棄物のみを焼却する場合に限り、助燃装置が無くても使用可能)

焼却の方法(平成9年厚生省告示より)

  • a.煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  • b.煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  • c.煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

焼却炉に適用される法律区分について

焼却炉に適用される法律区分
ごみの焼却は、基準を満たした焼却炉でなければできません。

!ごみの焼却は、基準を満たした焼却炉でなければできません。
ドラム缶やコンクリートブロックで囲っただけの設備は、基準を満たしていないのでごみを燃やすことはできません。
(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金となることがあります。)

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生活環境部環境政策課

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