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多量のごみを出す事業者へ

2019年4月1日更新

市では、「沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例」及び「沼津市事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱」により、下記の1から3のいずれかに該当する事業者を「事業系一般廃棄物の減量に関する計画書」の提出義務のある対象事業者としています。

  • 月平均1,000キログラム(容量では4立方メートル)を超える一般廃棄物を排出する事業者
  • 利用または、使用する延べ面積が3,000平方メートル以上の特定建築物の所有者
  • 店舗面積が1,000平方メートル以上の大規模小売店舗の所有者

「事業系一般廃棄物の減量に関する計画書」の提出義務のある対象事業者は、
一般廃棄物の減量・資源化を計画的に推進するための一般廃棄物管理責任者を選出するとともに「事業系一般廃棄物の減量に関する計画書」を、毎年1月末日までに提出していただくことになります。
市では、計画書の提出により必要に応じて助言をしたり、また、減量事例などの紹介を行い、ごみ減量・資源化を推進します。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp

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