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危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

2022年1月4日更新

令和2年3月13日、経済産業省が「新型コロナウイルス感染症」の影響により、中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、中小企業信用保険法による危機関連保証を発動しました。

  • ※令和2年4月27日付、中小企業庁事業環境部金融課長発「中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号の規定に基づく特定中小企業者並びに同条第6項の規定に基づく特例中小企業者の認定に係る事務処理について(配慮要請)」に基づき、認定手続きにかかる必要書類を変更しました。

危機関連保証制度

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、一般保証制度及びセーフティネット保証制度とはさらに別枠となる保証が利用可能となる制度。
この制度を利用するにあたっては、中小企業者の住所地を管轄する市町による認定が必要です。
今回、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、令和2年3月13日、経済産業省が既に実施しているセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動しました。

指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※(令和3年12月31日をもって、取扱いを終了しました。)

認定基準

以下の2つを満たす方が対象となります。

 (イ)
金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
 (ロ)
中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経済産業大臣が認める日以降において、経済産業大臣が指定する案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。

【令和2年3月13日~:創業者等運用緩和】

  • ※創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるよう、令和2年3月13日以降、認定基準について運用の緩和が行われました。

創業者等運用緩和の対象となる方

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

創業者等運用緩和の認定基準

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として比較

  • 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
  • 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  • 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較

【令和2年12月8日~:売上高の減少要件の緩和】

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、Go Toキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資および県制度融資経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されます。

上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書および別添資料の様式改正はありません。「最近1か月」を「直近6か月以内の平均(直近3か月平均、4か月平均など、6か月以内)」に読み替えて記入してください。

ただし、創業者等運用緩和1による申請においての「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。

  • ※申請時においては、認定審査の必要上、本件緩和を使用している旨を説明するための「説明用別紙1」のご提出をお願いいたします。

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します

必要書類

  • 認定申請書 1通
  • 認定申請書別添資料
  • 沼津市で事業を行っていることがわかる書類
    • 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
      ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
    • 個人の場合は確定申告書の写し
      ※個人事業主の申請先は、事業所のある市町になります。
  • ※必要に応じ、その他資料をご提出いただくことがあります。

認定様式(下記よりダウンロードして下さい)

  • ※令和3年5月18日より、様式における申請者の押印欄に変更を加えました。署名または記名押印とし、自筆の場合には押印なしで申請を受け付けます。
    また、旧様式による申し込みについても、当分の間、使用することができます。

【令和2年12月8日~:売上高の減少要件の緩和による申請】

  • ※認定申請書および別添資料と併せて、[説明用別紙1]のご提出をお願いいたします。

その他留意事項

認定を受けた場合でも金融機関及び信用保証協会の審査があるため、必ずご融資が受けられるとは限りません。
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

受付時間

8時30分~12時、13時~16時30分

認定書の交付

申請日の翌開庁日 10時以降に市商工振興課窓口にて交付します。

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このページに関するお問い合わせ先

産業振興部商工振興課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4749
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

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