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沼津市中小企業災害対策資金利子補給金

2024年4月1日更新

令和5年6月2日からの大雨等による被害を受けた中小企業の皆様が、設備の修繕や運転資金確保などのため、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に、貸付から2年間、利子の一部を市が上乗せ補給して、経営の安定化を支援するための制度です。なお、新規受付は終了しております。

融資対象
令和5年6月6日以後に静岡県中小企業災害対策資金の融資を新たに受けられた方
(取扱期間:令和5年6月6日~令和5年12月13日)
利子補給額
支払利子の金額の1/2相当
(※)融資当日から起算して24回分の実支払利子額の合計から算出します。
利子補給期間
融資開始から2年間(元金返済の据置期間も含む)
利子補給対象限度額
5,000万円(県制度と同額)
その他の条件
  • 市内に店舗、工場又は事業場を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。)であること。
  • 各月の返済が完了していること。
  • 6箇月以上継続して同一事業を営む者
手続きの流れ
  • 申込書の提出(静岡県中小企業災害対策資金の融資実行後)
    申込期限:令和6年3月29日(金曜日)まで
    所定の申込書に必要書類を添えて市商工振興課に申し込んでください。
    年度ごとに利子補給金を交付します。申込をされた方に、毎年度末ごろに申請書類一式を送付しますので、そのつど交付申請を行ってください。
    (申込時のみ提出する書類)
    ・沼津市中小企業災害対策資金利子補給申込書」(第1号様式)
    ・償還予定表の写し
    ・信用保証協会が発行する「保証決定の通知書」の写し
    ※申込書の提出は、本人または金融機関経由で、郵送または持ち込みによりお願いします。対象融資が複数ある場合にはそれぞれに申込が必要です。

  • 交付申請(令和5年度~令和6年度)
    ・交付申請書類を市商工振興課窓口へ提出。
    各年度中に返済した利子を対象に利子補給を行います。(2月末までに返済した分の利子の1/2を交付)
    (交付申請時に提出する書類)
    ・沼津市中小企業災害対策資金利子補給金交付申請書(第2号様式)
    ・金融機関が発行する直近の取引明細書の写し
    ・元金及び利子支払証明書
    ・補助金支払請求書(第4号様式)
    提出期限:令和6年3月29日(金曜日)【令和5年度分】
    令和7年3月31日(月曜日)【令和6年度分】
    ※令和5年度の交付申請書類一式は、令和6年2月ごろに市から利用者あて直接郵送します。また、市ホームページからも入手できるようにいたします。

  • 交付申請(令和7年度)
    ・交付申請書類を市商工振興課窓口へ提出。
    残りの利子補給を行います。(融資当初から24回目までの返済利子のうち令和7年度に該当する分の利子の1/2を交付)
    (提出書類は、(2)交付申請(令和5年度~令和6年度)と同様)
    提出期限:通知により定める日まで
提出方法
市役所5階 商工振興課の窓口へ持参または郵送(〒410-8601静岡県沼津市御幸町16-1)
様式

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このページに関するお問い合わせ先

産業振興部商工振興課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4749
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

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