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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付を行います

2026年7月31日更新

概要
国による平成25年からの生活保護基準の改定が、手続き等に過誤などがあったとして最高裁において違法とされました。このため、国の方針に基づき、国が見直した基準との差額の保護費の追加給付を行います。
対象
沼津市において、平成25年8月1日から平成30年9月30日までの間に生活保護を受給したことのある世帯と平成30年10月1日から令和8年3月31日までの間に一部加算や期末一時扶助などが算定されていた世帯が対象になります。
(既に亡くなられている方については対象外です。)
  • ※電話やメールなどによる、生活保護受給歴や個別の追加給付額などに関するお問い合わせには回答できませんので、あらかじめご了承願います。
申請方法
  • 現在、沼津市で保護費を受給中の世帯(一度保護廃止となり、再度保護受給中となった世帯を含む。)〈手続きは不要です。〉
    ※過去に、他の自治体で保護受給されていた分の追加給付については、直接、他の自治体へお問い合わせください。
  • 沼津市で保護廃止となり現在保護費を受給されていない世帯〈手続きが必要です。〉
    ・次の書類をすべてそろえて、沼津市役所社会福祉課まで、郵送、電子メール、電子申請、窓口への持参のいずれかの方法で提出してください。(書類がそろっていない場合は手続きができません。)

    〔必要書類一覧〕
    1.申出書(Word:133KB)
    2.申出者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートの写しなど)
    3.全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    ※外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
    4.申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
    5.同意書(Word:45KB)
    • ※1.申出書と5.同意書については、社会福祉課の窓口でもお渡しできます。
    • ※電子申請については、下記リンクをご覧ください。
    〔手続きの受付期間〕
    令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
    ・郵送の場合は受付期間内の必着になります。
    ・窓口への持参は、開庁時間内にお願いします。(平日8時30分から17時15分まで)
追加給付の経緯や制度
厚生労働省が「追加給付相談センター」を開設していますので、こちらでご確認またはお電話にてお問い合わせください。 電話:0120-179-445(受付時間:平日9時から17時まで)
お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4822
ファクス:055-933-4162
メールアドレス:shafuku★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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