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妊婦のための支援給付と伴走型相談支援について

2026年6月10日更新

子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。妊娠届出時より妊婦さんや子育て家庭に寄り添い、安心して出産・子育てができるように妊娠期から出産・子育て期までの「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、「経済的支援」を一体として実施します。

伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)

妊娠届出時、妊娠8か月前後、出産後の各時期に保健師等による訪問や面談、アンケートを実施し、妊産婦や子育て家庭をサポートします。

【妊娠8か月アンケート】
下記フォームからご回答ください。
  • ※回答がない場合、お電話させていただく場合がありますのでご了承ください。

支給対象者

次の1~2の全てに該当する方

  • 令和7年4月1日以降、産科医療機関の医師等が胎児心拍(妊娠の事実)を確認している方
  • 申請時点で本市に住民票のある方

支給金額

妊娠時と出産前後の2回にわけて妊婦支援給付金を支給します。

  • 【1回目】妊婦1人につき5万円
  • 【2回目】妊娠しているこどもの人数×5万円

支給方法

現金給付(口座振込)

  • ※申請から振込までに1~2か月程度かかります。振込予定日については、対象者の方に妊婦支援給付金支払通知書の発送を以てお知らせいたします。
  • ※妊産婦名義の銀行口座への振込により支給します。妊産婦以外(配偶者やパートナー等)の口座は指定できませんのでご注意ください。

申請方法

  • 【1回目】妊娠届出時に、母子健康手帳交付と併せて申請書をお渡しします
  • 【2回目】産後の赤ちゃん訪問時、申請書をお渡しします
    • ※出産予定日の8週間前の日以降から申請が可能です。早めに給付をご希望の方は、沼津市保健センターへお問い合わせください(055-951-3687)。

申請期間

  • 【1回目】医療機関で妊娠(胎児の心拍)が確認された日から2年間
  • 【2回目】出産予定日の8週間前の日から2年間
  • ※流産・死産等をされた場合は、その日から2年間

流産・死産等をされた場合

令和7年4月1日以降に、流産・死産(人工妊娠中絶を含む)をされた方も、1回目及び2回目の給付の対象となります。

妊娠届出をしていない(母子健康手帳を持っていない)場合

胎児心拍が確認されている場合のみ対象となります。
医療機関にて「妊婦給付認定用診断書」を記入してもらい、保健センター窓口に持参してください。面談後、申請書をお渡しします。

妊娠届出をしている(母子健康手帳を持っている)場合

下記フォームからお知らせください。確認処理後、郵送にて申請のご案内をお送りします。

関連事業

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部健康づくり課

〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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