本計画は、基本計画及び地域防災計画により策定を義務付けられた計画であり、本市が行うべき富士山火山災害に係る避難対策の個別・具体的な方策を定めるものです。
基本計画とは、特別措置法に基づく法定協議会である富士山火山防災対策協議会が策定した、富士山火山避難対策の基本的な方針を定めた計画となります。
本市の地域防災計画火山災害対策編については、基本計画の避難方針に基づき、令和6年3月に策定しました。
この火山災害対策編において、更なる個別・具体的な実行方策を定めることとなっており、今般、本計画を策定したものです。
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