このたび、大規模災害時に自宅等が被災し、避難所において支援を要する住民のうち、避難所での集団生活が困難な要配慮者等に一時的な生活の場を提供するための協定を、市内の宿泊施設の協同組合等と締結いたしました。
この協定は、沼津市が大規模な災害に見舞われたとき、高齢の方や障がいをお持ちの方など、災害時に指定の避難所での集団生活が困難な方々に対し、一時的に避難生活の場所や食事などを提供していただくものです。この協定により、災害発生後の避難生活における市民の不安を軽減できます。
沼津市では、災害時における宿泊施設等の提供に関する協定の締結は初めてであり、このたび、調印式を執り行いました。
協定締結先
- 伊豆戸田温泉民宿組合 組合長 山口純一
- 井田民宿組合 組合長 浜野俊道
- 沼津ホテル旅館協同組合 理事長 三輪俊城
- 沼津民宿協会 会長 深澤晴彦
- 戸田温泉旅館組合 組合長 笹原東
- 三津旅館組合 組合長 髙野貴好
(団体名五十音順)
締結式

上段 左から川合戸田温泉旅館組合顧問、髙野組合長、栗原市長、山口組合長
下段 左から笹原組合長、三輪理事長、深澤会長、浜野組合長
主な協定内容
被災により避難所での集団生活を余儀なくされた下記に示す要配慮者等のうち、沼津市災害対策本部が宿泊施設等での生活が適当と認定した者への宿泊施設等の提供
- ※要配慮者等とは、高齢者(原則として65歳以上で傷病者などの集団生活が困難な者)、障がい者(原則として身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けているものに限る)、乳幼児、妊産婦、その他集団生活等が困難な者、以上と同一世帯の者及び沼津市が必要と認めた介護者をいいます。
このページに関するお問い合わせ先
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