「特定計量器」とは?
私たちの身の回りには、さまざまな計量器があります。計量法では、計量器(はかり)のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活に使用される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものです。
具体例
- スーパーや一般商店
- 量り売りを行うためのはかり
- 病院・薬局・学校・福祉施設等
- 健康診断に使用するはかり、ベッドスケールなど
- 調剤用のはかり
- その他事業所
- 宅配便の受付で使用されるはかり(主にコンビニ)
- 貴金属店、宝石店、リサイクルショップで販売・買取に使用されるはかり
- その他取引または証明に使用されるはかり
特定計量器の定期検査について
取引又は証明に使用する非自動はかり・分銅及びおもり・皮革面積計は、知事又は特定市町村の長が行う定期検査を受けなければなりません。(非自動はかり・分銅及びおもりは2年に1回、皮革面積計は1年に1回)
沼津市が実施する定期検査に合格した計量器には、定期検査合格シールが付されます。
知事又は特定市町村の長に代わって、計量士が検査を行ったときにも合格シールが付され、デザインは異なりますが「誰が」、「いつ」検査を実施したのかがわかるようになっています。
定期検査や計量士の行う検査に合格していない計量器は、取引又は証明に用いることはできません。
沼津市の定期検査について
沼津市では、定期検査を円滑に実施するため、北と南に地区を分けて北地区を奇数年度、南地区を偶数年度に交互に実施しております。今年度の検査日程を確認の上、期間中に必ず受検してください。
| 実施日 | 実施時間 | 検査会場名 |
|---|---|---|
| 令和8年8月3日(月曜日) | 14時~16時 | 沼津市保健センター戸田分館 |
| 令和8年8月4日(火曜日) | 9時30分~11時30分 | 西浦地区センター |
| 令和8年8月4日(火曜日) | 13時~15時 | 内浦地区センター |
| 令和8年8月5日(水曜日) | 10時30分~12時 13時~15時 |
静浦地区センター |
| 令和8年8月6日(木曜日) | 10時30分~12時 13時~15時 |
第三小学校 |
| 令和8年8月7日(金曜日) | 11時~12時 13時~13時30分 |
大平地区センター |
| 令和8年8月10日(月曜日) | 10時30分~12時 13時~15時 |
第二地区センター |
| 令和8年8月17日(月曜日) | 10時30分~12時 13時~15時 |
第四小学校 |
| 令和8年8月18日(火曜日) | 10時30分~12時 13時~15時 |
集明小学校 |
| 令和8年8月19日(水曜日) | 10時30分~12時 13時~14時 |
集明小学校 |
検査地区の詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
検査手数料については下記PDFファイルをご覧ください。
※なお、令和8年4月1日から検査手数料を一部改定しましたので、ご注意ください。
沼津市の定期検査について(年度別実施結果)
| 年度 | 受検戸数 | 受検台数 | 合格台数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 195 | 534 | 532 | 99.63% |
| 令和5年度 | 227 | 678 | 672 | 99.12% |
| 令和6年度 | 186 | 502 | 499 | 99.40% |
| 令和7年度 | 218 | 645 | 638 | 98.91% |
