令和3年7月に熱海市で発生した違反盛土を起因とする土石流災害を受け、国は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)を、令和5年5月26日に施行しました。
これを受け静岡県は、盛土規制法の県内運用のため、令和7年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を施行しました。
また、従来の「静岡県盛土等の規制に関する条例」を改正し、盛土環境条例として令和7年5月26日から施行しました。これまでは、「災害の防止」と「生活環境の保全」を目的として規制してきましたが、「災害の防止」は盛土規制法に一本化し、「生活環境の保全」のみを目的とする盛土環境条例に改正されました。
当市においては、盛土規制法の運用に合わせ、令和7年5月26日以降は、「沼津市盛土等の規制に関する条例」(以下「市条例」)の適用除外となる事業のうち、「県条例の許可を受けなければならない事業」は、「盛土規制法の許可を受けなければならない事業」に代わることとなるため、市条例を一部改正しました。
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