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40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

2022年1月12日更新

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。
納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。

国民健康保険に加入している場合

世帯主が医療分と介護分を合わせ、国民健康保険料として納付していただきます。
介護分の保険料は所得割と均等割の合計額で、年間1世帯当たり17万円が上限です。
保険料は7月から2月までの8期で納付します。
保険料のおよそ半分は公費で負担します。
世帯員である妻などの被扶養者分も世帯主に納めていただきます。

国民健康保険については下記のリンク先(沼津市国民健康保険のページ)をご参照ください。

職場の健康保険(全国健康保険協会管掌・組合管掌・共済組合)に加入している場合

医療分の保険料と介護分の保険料を合わせて給与および賞与から徴収されます。
保険料は給与および賞与に応じて計算されます。
事業主が半分を負担します。(任意継続被保険者(※)は、事業主負担がありません。)
サラリーマンの妻などの被扶養者分は、原則として各医療保険の第2号被保険者が全体で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

  • 任意継続被保険者とは、会社を辞めるときに加入していた健康保険組合の加入を自分の意志で継続した健康保険の加入者のこと。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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