65歳以上の方の保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。
基準額は、3か年の介護サービスに要する費用などの見込みから算定されたお一人あたりの平均的な保険料です。
保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別の保険料となっていて、個人ごとに算定されます。
決定した保険料については、7月中旬に通知いたしますので、ご確認ください。
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みであり、皆さんにご負担いただく介護保険料は制度運営の大切な役割を担っています。引き続き、介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします。
令和6年度~令和8年度の保険料
| 保険料段階 | 負担割合 | 対象者(該当要件) | 保険料(年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 基準額×0.285 | 生活保護受給者等 | 18,800円 |
| 第1段階 | 基準額×0.285 | 世帯員全員が市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の場合等 | 18,800円 |
| 第2段階 | 基準額×0.485 | 世帯員全員が市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超え120万円以下の場合等 | 32,000円 |
| 第3段階 | 基準額×0.685 | 世帯員全員が市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える場合等 | 45,200円 |
| 第4段階 | 基準額×0.85 | 世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の場合等 | 56,100円 |
| 第5段階 | 基準額×1.00 | 世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超える場合等 | 66,000円 |
| 第6段階 | 基準額×1.15 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が120万円未満の場合等 | 75,900円 |
| 第7段階 | 基準額×1.30 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合等 | 85,800円 |
| 第8段階 | 基準額×1.50 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合等 | 99,000円 |
| 第9段階 | 基準額×1.70 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合等 | 112,200円 |
| 第10段階 | 基準額×1.90 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合等 | 125,400円 |
| 第11段階 | 基準額×2.00 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合等 | 132,000円 |
| 第12段階 | 基準額×2.05 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合等 | 135,300円 |
| 第13段階 | 基準額×2.10 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の場合等 | 138,600円 |
| 第14段階 | 基準額×2.20 | 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が1,000万円以上の場合 | 145,200円 |
基準保険料の決め方
| 基準額 (月額5,500円) |
= | 介護給付に係る費用×65歳以上の負担額(23%) 65歳以上の人数 |
÷ | 12カ月 |
合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用います。第1~5段階(市民税非課税者)については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
課税年金収入額とは
国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障がい年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
介護保険の財源の内訳

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
概要
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
介護保険料は、第1被保険者本人及び世帯員の市民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準とする所得段階により決定していますが、今回の給与所得控除の見直しにより、一部の第1号被保険者の所得段階に異動が生じ、介護保険料の収入減少が見込まれます。
国は、第9期介護保険事業計画(令和6年~8年度)期間中の保険料収入の減少による介護保険事業の運営に支障が生じるのを避けるため、令和8年度に限り、令和7年度税制改正の影響を受けないように介護保険法施行令を改正しました。
特例措置の影響を受ける対象者
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に沼津市に住民登録がある方
- 令和7年中の給与収入金額が55万1千円以上190万円未満の方
- ※ 年金収入のみの方など、上記に当てはまらない方は対象になりません。
特例措置の内容について
上記、対象者について、以下のとおり、介護保険料の算定を行います。
- 合計所得金額の判定は、従前の給与所得控除額と同額である55万円(最低保障額)に調整して計算します。
- 上記【1】を基に算定した合計所得金額により、市民税の課税・非課税判定をします。市民税は非課税でも介護保険料の算定では、課税とみなす(みなし課税)場合があります。
- ※ 第1被保険者本人だけでなく、同世帯員の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、市民税の課税・非課税判定をします。
介護保険制度を持続していくための措置となります。ご理解いただきますようお願いいたします。
