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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

2024年3月29日更新

65歳以上の方の保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。
基準額は、3か年の介護サービスに要する費用などの見込みから算定されたお一人あたりの平均的な保険料です。
保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別の保険料となっていて、個人ごとに算定されます。
決定した保険料については、7月中旬に通知いたしますので、ご確認ください。
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みであり、皆さんにご負担いただく介護保険料は制度運営の大切な役割を担っています。引き続き、介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします。

令和6年度~令和8年度の保険料

保険料一覧
保険料段階 負担割合 対象者(該当要件) 保険料(年額)
第1段階 基準額×0.285 生活保護受給者等 18,800円
第1段階 基準額×0.285 世帯員全員が市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合等 18,800円
第2段階 基準額×0.485 世帯員全員が市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の場合等 32,000円
第3段階 基準額×0.685 世帯員全員が市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える場合等 45,200円
第4段階 基準額×0.85 世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合等 56,100円
第5段階 基準額×1.00 世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える場合等 66,000円
第6段階 基準額×1.15 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が120万円未満の場合等 75,900円
第7段階 基準額×1.30 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合等 85,800円
第8段階 基準額×1.50 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合等 99,000円
第9段階 基準額×1.70 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合等 112,200円
第10段階 基準額×1.90 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合等 125,400円
第11段階 基準額×2.00 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合等 132,000円
第12段階 基準額×2.05 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合等 135,300円
第13段階 基準額×2.10 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の場合等 138,600円
第14段階 基準額×2.20 本人が市民税課税であって前年の合計所得金額が1,000万円以上の場合 145,200円

基準保険料の決め方

(令和6年度~令和8年度)
基準額
(月額5,500円)
介護給付に係る費用×65歳以上の負担額(23%)
65歳以上の人数
÷ 12カ月

合計所得金額とは

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用います。第1~5段階(市民税非課税者)については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
また、第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。なお、令和3年度から令和5年度分までの第6段階以上(市民税課税者)に対する特例措置(合計所得金額に給与所得または「公的年金等に係る雑所得」が含まれている場合は、給与所得及び「公的年金等に係る雑所得」の合計額から10万円を控除した金額を用いる。)は終了しました。

課税年金収入額とは

国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障がい年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

介護保険の財源の内訳

介護保険の財源の内訳

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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