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保険料Q&A

2024年4月1日更新

なぜ保険料を負担するの?
高齢化の進展により介護を必要とする高齢者が増える中、介護の問題はより身近で深刻な問題となっています。この問題に社会全体で取り組むために、今の介護保険制度ができました。
介護保険制度では、高齢者をはじめそのご家族の方にも保険料を負担していただくことで、制度を維持し介護の問題を社会全体で支えていくことを目的としています。
何歳になると保険料を負担するの?
親が高齢者にあたる年代の40歳以上の方から、保険料を負担していただくことになります。
保険料はどのように納めるの?
40歳以上65歳未満の方は、加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料を納めていただきます。(会社にお勤めの方は、健康保険料に介護保険料が含まれて給与から天引きされます。)
65歳以上の方は、市町村(保険者)ごとに保険料の額が決められ、健康保険料とは別にお住まいの市町村(保険者)に納めていただきます。納め方は、原則、年金天引き(特別徴収)になりますが、年金天引きできない方は、納付書もしくは口座振替での納付(普通徴収)になります。
65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれているけど二重払いではないの?
健康保険から介護保険料が引かれる計算は、65歳になる誕生月の前月までになります。
65歳になる誕生月からは健康保険料と介護保険料は別々に計算されますので、二重払いにはなりません。
今までもこれからも介護サービスを使わないつもりなので、保険料は納めなくてもいいの?
介護保険制度は、高齢化社会における介護の問題を社会全体で支えていく相互扶助の制度です。保険料の負担も法律で定められており、介護サービスを利用してもしなくても保険料を納めていただくことになります。
制度の趣旨をぜひご理解いただき、保険料の納付にご協力をお願いします。
保険料を納めないとどうなるの?
実際に介護サービスを利用する時に、いろいろな制約を受けることになります。例えば、支払方法が変わったり、負担する金額が増えたり、受けられないサービスが出てくるなど、ご自身やご家族の介護負担が大きくなってしまいます。
また、督促状や催告書をお送りしても納付がない場合は、差押え等の処分がありますので必ずご連絡をお願いします。
介護サービスを使わなかったら保険料は戻ってくるの?
介護保険も健康保険と同じく相互扶助の制度です。お医者さんにかからなくても健康保険料が戻らないのと同じように、介護サービスを使わなくても介護保険料は戻りません。介護を必要とする高齢者の方や介護の負担が大きく困っているご家族の方のためにその保険料は使われます。「お互いに助け合う」介護保険の制度にぜひご理解をお願いします。
65歳になって保険料の納付書が届いたけど年金天引きではないの?
65歳の誕生月を迎えても保険料の年金天引きを開始するまで、年金機構との手続きに約半年から1年かかります。手続きが完了すると「特別徴収開始通知書」等でお知らせしますので、それまではお送りした納付書での納付をお願いします。(口座振替もできます。)
年金天引き(特別徴収)から納付書納付(普通徴収)に選ぶことはできないの?
介護保険制度では、65歳以上の方がその都度保険料を納める手間(負担)を減らし、市町村(保険者)が効率的に保険料を確保できるよう、納付方法については、年金天引きを原則としています。(法律で定められています。)
このため、個人の希望で納付方法を選択することはできません。
保険料が年金天引きされていたのになぜ納付書が届いたの?
今まで年金天引きされていた方でも次にあてはまる方は、一時的に納付書納付に切り替わることになります。
  • 他市町村から転入された方
  • 税の修正申告等により介護保険料の年額が変わった方
  • 受給している年金の種類が変わった方 など

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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