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おむつ代医療費控除について

2021年11月29日更新

おむつ代の医療費控除について

確定申告等で、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、「おむつ代の領収書」及び「医師が発行したおむつ使用証明書(寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることを証明するもの)」が必要です。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である場合には、「おむつ使用証明書」がなくても、介護保険法に基づく要介護認定に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」により、「寝たきり状態にあること」及び「尿失禁の発生可能性があること」が確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
介護保険課では、要件に該当した方に、ご本人又はご家族などからの申請に基づき「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付します。

おむつ代医療費控除の該当要件

該当する年において、以下の要件に該当する方です。

  • おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降であること
  • 要介護認定を受けていること
  • 要介護認定に係る主治医意見書の記入日がおむつを使用した当該年、その前年又はその前々年であること
    (ただし、要介護認定に係る有効期間が13か月以上で、該当する年に要介護認定申請をされていない場合には、要介護認定申請時の主治医意見書の項目により判断します。)
  • 要介護認定に係る主治医意見書において以下の内容が確認できること
    • (1)障がい老人の日常生活自立度が、B1・B2・C1・C2のいずれかに該当すること
    • (2)尿失禁の発生可能性があることが記されていること

おむつ代医療費控除確認書の申請について

沼津市介護保険課にて申請を受け付けています。

申請時に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の身分を証明する書類(運転免許証等)

日常生活自立度判定基準

生活自立

ランクJ

何らかの障がい等を有するが、日常生活は自立しており独力で外出する。
【J1】交通機関を利用して外出する
【J2】隣近所へなら外出する

準寝たきり

ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
【A1】介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
【A2】外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
【B1】車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
【B2】介助により車椅子に移乗する

ランクC

一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
【C1】自力で寝返りをうつ
【C2】自力では寝返りもうてない

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4837
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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