ここから本文です。

定額減税補足給付金申請書について

2025年9月17日更新

給付対象になると思われる方は、下記のリンクから申請書の様式をダウンロードし、指定された必要書類を同封のうえ、沼津市福祉臨時特別給付金室に送付してください。

不足額給付Ⅰ

令和6年1月2日以降に沼津市へ転入された方

令和7年6月3日以降に税修正を行った方

不足額給付Ⅱ

令和7年1月1日時点で沼津市に住民票があり、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0円で、調整給付(当初給付)の対象にならなかった方、かつ、令和5年度もしくは令和6年度の非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付の対象世帯主又は世帯員に該当していない方であって、令和5年中及び令和6年中に以下のいずれかに該当する方。

  • 青色事業専従者 または 事業専従者の方
  • 合計所得金額が48万円超である方
  • ※上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」として、以下の事例に当てはまる場合は給付対象となる可能性があります。対象となると思われる場合は、沼津市福祉臨時特別給付金室(電話:055-934-4894)までお問い合わせください。
  • 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
  • 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

申請書の送付先

〒410-8601
静岡県沼津市御幸町16番1号
沼津市役所 福祉臨時特別給付金室 行

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

  • ※申請書が沼津市に届き次第、審査を行い、支給を決定します。
    審査結果により、支給要件に当てはまらない場合は支給されません。

このページに関するお問い合わせ先

福祉臨時特別給付金室

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4894
メールアドレス:fukushi-toku@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る