同一の世帯に属する方の死亡・離職、本人の離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することにより、家計全体の支出が改善されると認められた場合、収入要件などを条件に、転居費用相当額を支給します。
支給要件
次の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
- 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下である。
基準額一覧 世帯人数 基準額 1人 81,000円 2人 123,000円 3人 157,000円 4人 194,000円 5人 232,000円 - ※1 家賃額は、単身世帯は37,000円、2人世帯は44,000円、3人~5人世帯は48,000円が上限。(6人以上は限度額が変わるため、お問い合わせください。)
- ※2 申請者が持家である住宅等に居住している場合は、居住の維持に要する費用
- ※3 申請者が住宅を持たない場合は、居住の確保に要する費用
- ※4 ※2,3の上限は※1と同様
- (※)家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額の合計額となります。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下である。
金融資産の上限額一覧 世帯人数 金融資産の上限額 1人 486,000円 2人 738,000円 3人 942,000円 4人以上 1,000,000円 - 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のア)又はイ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- ア 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
- イ 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
- 世帯員に暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年経過しない者を含む)がいない。
対象経費・支給額の上限・支給の流れ等
対象経費
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
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・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
支給額の上限
支給額は、転居先の住居が所在する市町の生活保護の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となります。申請者が実際に転居に要する経費のうち支給対象となる経費を自治体から不動産仲介業者等に直接振り込みます。
世帯人数 | 特別基準額 | 上限額(特別基準額×4) |
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1人 | 48,000円 | 192,000円 |
2人 | 52,000円 | 208,000円 |
3人 | 56,000円 | 224,000円 |
4人 | 59,000円 | 236,000円 |
5人、6人 | 63,000円 | 252,000円 |
支給までの流れ
- 沼津市自立相談支援センターにて申請受付(0120-86-1620)
- 家計に関する相談支援
- 申請書等の審査
- 支給決定
- 請求関係書類の提出
- 沼津市から、賃貸人・管理会社等の口座へ直接振り込み
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4863
ファクス:055-933-4162
メールアドレス:shafuku@city.numazu.lg.jp