心身に重度の障がいがある人に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)の一部を助成します。
対象者には、医療機関で使用する受給者証を交付します。
助成対象者
- 身体障害者手帳1級・2級
- 身体障害者手帳3級(内部障がい)20歳以上
- 身体障害者手帳3級 20歳未満
- 療育手帳A
- 療育手帳B1 20歳未満
- 特別児童扶養手当1級・2級を受給している児童
- 精神障害者保健福祉手帳1級
助成対象
医療機関や薬局等で支払われる医療費の自己負担金(保険診療分)
- ※保険がきかない健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、おむつ代、入院時の差額ベッド代や食事代等は助成対象外です。
- ※65歳以上新規対象者の内、住民税課税世帯に属する方は入院医療費が助成対象外です。
- ※身体障害者手帳3級で内部障がいのある20歳以上の人は、その障がいに係る医療費のみが助成対象です。
- ※「高額療養費」や「家族療養附加給付」など、各種の保険制度からの給付金がある場合は、その給付額を差し引いた残額を助成します。
一部負担金
1か月1病院500円まで
- ※薬局について、自己負担金はありません。
- ※住民税非課税世帯で、在宅の人は自己負担金はありません。
申請方法
医療機関へ受給者証を提示し、一旦医療費を全額支払っていただくことで、医療機関が市へまとめて申請を行いますので、受給者本人から市へ直接の申請は不要です。助成金の振り込みは受診月の3か月~4か月後に行います。
- ※以下の場合、直接、市への申請が必要となります。領収書もしくは、医療機関からの証明印を押印した支給申請書を提出してください。申請できる期間は、受診した日から翌年の同月までの1年間です。
【1】県外医療機関を受診した場合
【2】受給者証を提示せずに受診した場合
【3】鍼灸マッサージ(保険適用)を受けた場合
備考
- 助成金の振込は毎月20日(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)です。奇数月の末頃、前月と当月2か月分の明細を記載した振込通知書を送付します。
- 本人(20歳以上)及び同一世帯の家族が一定の基準を超える所得がある場合は助成対象となりません。
- 受給者証には有効期限があり、毎年8月頃に更新の手続きが必要です。忘れずにお手続きをお願いします。
- 住所、氏名、保険証、振込先等に変更がある場合には、変更の届け出が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp