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「障がい」の表記に関する取扱方針

2022年4月1日更新

目的

沼津市は、第4次沼津市障害者計画の基本理念を「だれもが自分らしく お互いを思いやり ともに生きるまち ぬまづ」と掲げ、障がいのある人もない人も、すべての市民がお互いの個性と人格を認め合い、ともに支え合い、協力し合い、責任を分かち合って生活できる「共生社会」の実現を目指しています。
このことから、障がいや障がいのある人に対するさらなる理解の醸成を図るため、取扱方針を定めて「障がい」の表記に取り組みます。

取扱方針

(1)「障がい」と表記するもの

  • 人や人の状態を表すもの
  • 市の組織名称
  • 広報ぬまづなど、市が作成する文書・広報ツール等における記載事項
  • 市の計画等における記載については、改正等に合わせて変更します

(2)「障がい」表記を適用しないもの

  • 法令・例規内の名称や用語…障害者基本法、身体障害者手帳、障害者週間など
  • 他の機関・団体・行事などの固有名詞
  • 医学用語などの専門用語…高次脳機能障害、注意欠陥多動性障害など
  • 人や人の状態でないもの…障害物、電波障害など

実施日等

  • 本方針は、令和4年4月1日から適用します。
  • 既存の印刷物等における記載については、改訂に合わせて順次変更します。
  • 本方針は原則であり、方針により難い場合は個別に検討します。
  • 本方針は、「障害」表記のあり方についての国の動向等を注視し、必要に応じて見直すものとします。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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