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障害者差別解消法

2024年4月8日更新

障害者差別解消法が改正されました

障害者差別解消法について

障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、すべての国民が障がいの有無で分け隔てられることがないよう、行政機関及び会社やお店、団体など全ての事業者の業務における、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。
令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

改正後
  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務 ⇒ 義務

 

リーフレット表紙画像

「不当な差別的取扱い」とは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることです。

(具体例)
  • 障がいを理由に受付の対応を拒否する
  • 障がいのある人を無視して、介助者や付き添いの人だけに話しかける

「合理的配慮の提供」とは

障がいのある人が、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。

(具体例)
  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す
  • 障がい特性にあわせて、読み上げや筆談、コミュニケーションボード等で対応する

職員対応要領

市では、市の業務において職員一人ひとりが法に基づく適切な対応ができるよう、職員対応要領を定め、研修等を通じて理解促進に取り組んでいます。

障がいを理由とする差別を受けたときのご相談

障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供で困ったときは、障がい福祉課または、内閣府による障がい者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」にご相談ください。

  • 障がい福祉課
    電話:055-934-4829
    ファクス:055-934-2631
    メール:syouhuku@city.numazu.lg.jp

  • 「つなぐ窓口」
    令和5年10月16日より、内閣府の障がい者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートしました。
    ・どこの相談窓口に相談すればよいかわからない。
    ・障がいのある人への合理的配慮の提供について、何をどうすればよいのかわからない。
    このような場合に、障がい者差別に関して、適切な相談機関と調整し、取り次ぎを行います。

    試行期間:令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで
    電話相談:0120-262-701 (10時00分から17時00分 祝日・年末年始除く)
    メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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