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補装具

2020年4月1日更新

身体の障がいによって失われた部分などを補い日常生活を円滑に行うために、それぞれの障がいに適した用具の購入、借受け、修理の費用の一部補助を受けることができます。

手続きの流れ

  • 下記の必要書類を障がい福祉課に提出してください。
    • 補装具費購入・修理支給申請書
    • 業者の見積書(市との契約業者に限る)
    • 医師意見書(身体障害者福祉法第15条指定医師に記入してもらってください。医師意見書が不要な場合がありますので詳細はお問い合わせ下さい。)
  • 申請書類をもとに、県の更生相談所へ判定依頼します。
  • 判定結果が「適当」となると、決定通知書と支給券を郵送で送付します。支給券を見積もり作成業者に提出して、製作・修理を依頼してください。
  • 納品が済みましたら、支給券に署名捺印して、業者に自己負担金を支払ってください。

補装具の種類

視覚障がい

  • 視覚障がい者安全つえ(普通用・携帯用・肢体支持併用)
  • 義眼(レディメイド・オーダーメイド)
  • 眼鏡(矯正用・遮光用・コンタクトレンズ・弱視用)

聴覚障がい

  • 補聴器(重度難聴用 2級・3級)
  • 補聴器(高度難聴用 4級以下)

肢体不自由

  • 車いす
  • 電動車いす(上肢及び下肢不自由者)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(一本つえを除く)
  • 各種義手・義足
  • 装具(上肢・下肢・体幹)
  • 座位保持装置
  • 重度障がい者用意思伝達装置
  • 起立保持具(児童のみ)
  • 排便補助具(児童のみ)
  • 頭部保持具(児童のみ)
  • 座位保持いす(児童のみ)

  • ※申請前に購入すると補助の対象になりません。必ず申請前にご相談ください。
  • ※費用の1割が自己負担となります。ただし、障がいのある人が属する世帯(18歳以上の場合は本人とその配偶者)の住民税額に応じて、自己負担金の上限額が設けられています。なお、住民税の課税状況により、制度の対象外となる場合があります。
  • ※障がい等級により、交付できる補装具の種類が異なります。
  • ※車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえは、介護保険制度の福祉用具の貸与・購入が優先します。
  • ※義肢・装具・座位保持装置の完成用部品、重度障がい者用意思伝達装置(本体)、歩行器、座位保持いすが借受けの対象となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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