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沼津市手話言語条例

2024年4月1日更新

「沼津市手話言語条例」が令和2年4月1日に施行されました。
この条例は、手話が言語であるとの認識の下、手話に対する理解や、聞こえないことへの理解を促進し、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指して制定されました。
条例では、基本理念、市の責務のほか、市民や事業者が努めるべき役割について定めています。

沼津市手話言語条例制定成立の様子

沼津市手話言語条例は、令和2年3月19日、議員発議により提案され、成立しました(令和2年4月1日施行)。

共生社会実現に向けた役割

  • 市の責務
    手話や聞こえないことに対する理解を広め、手話の普及や手話を使いやすい環境づくりのための施策を講じます。
  • 市民の役割
    手話や聞こえないことに対する理解を深め、手話を使用しやすい環境づくりに努めましょう。
  • 事業者の役割
    手話の使用に配慮するなど、ろう者等が利用しやすいサービスの提供や、働きやすい職場環境づくりに努めましょう。

沼津市手話に関する施策の推進方針を公表します

条例では、市は、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定することと定められています。沼津市手話に関する施策の推進方針を公表します(令和6年4月改定)。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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