成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断が不十分な方の権利や財産を守り、支援するための制度です。
沼津市では、成年後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の収入や資産等の状況から、成年後見等(成年後見人、保佐人、補助人)に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬の助成を行っています。
対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する人。
- (1)本市において生活保護を受給している人(生活保護法第6条の規定に基づく)
- (2)本市において中国残留邦人等支援給付の受給している人(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく)
- (3)資産、収入等の状況から(1)に準じ、後見人等に対する報酬の支払いが困難と認められる人
助成対象経費
家庭裁判所による報酬付与の裁判において決定した報酬額。
助成上限額
家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の(1)及び(2)の金額を上限とします。
- (1)本人が在宅で生活している場合:月額20,000円
- (2)本人が施設入所又は長期入院している場合:月額12,000円
助成対象期間
報酬付与の審判に報酬の対象として定められている期間であり、本申請を行った日から起算して2年前の日が属する月まで。
申請期間
家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して1年以内。
申請書類
様式
問い合わせ先
成年被後見人等が65歳未満の場合
障がい福祉課障がい者基幹相談支援センター
電話:055-934-4833
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syougaikikan★(@に変換)city.numazu.lg.jp
成年被後見人等が65歳以上の場合
長寿福祉課高齢者支援係
電話:055-934-4835
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:chouju(@に変換)city.numazu.lg.jp
