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長期療養のために定期予防接種の機会を逃した方への助成

2024年4月5日更新

予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる疾病にかかっていたことなど、特別な事情があって一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎても定期接種として公費助成で接種できる場合があります。事前に申請が必要となります。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった市民

【特別の事情とは】

  • 予防接種法施行規則で定まる疾病にかかったことがある人
  • 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある人
  • 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

対象となる予防接種と対象期間

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
(高齢者肺炎球菌は特別の事情がなくなったと認められる日から1年以内)

  • ※ただし、接種年齢上限が定められている予防接種があります。
※接種上限の定められている予防接種
種類 年齢制限
五種混合 15歳の誕生日の前日まで
四種混合 15歳の誕生日の前日まで
BCG 4歳の誕生日の前日まで
ヒブ(Hib)感染症 10歳の誕生日の前日まで
小児肺炎球菌 6歳の誕生日の前日まで

なお、ロタウイルス感染症と高齢者のインフルエンザは対象外です。

接種までの手続き方法(接種をする前に手続きが必要です)

  • 理由書(「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」)をダウンロードします。理由書は保健センターでも入手できます。
  • 主治医に主治医記入欄を記入して記載してもらう。
  • 主治医に記載していただいた「理由書」と、「母子健康手帳」を持参のうえ、保健センターに提出してください。郵送の場合は、事前に保健センターへご連絡ください。
  • 保健センターで申請内容や接種状況を確認し、条件を満たす場合は、接種に必要な依頼書を発行します。「理由書」の提出から1週間程度お時間をいただくことがありますので、日程に余裕をもって接種日を設けてください。
  • 保健センターから発行された「依頼書」と「予診票」、「母子健康手帳」を持参し、依頼書に記載の接種期間内に接種を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部健康づくり課

〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp

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