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特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染した方へ、給付金の請求期限延長のお知らせ

2023年1月20日更新

出産や手術での大量出血などの際に、特定フィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を投与されたことでC型肝炎ウイルスに感染された方については、法律(※)に基づき、国を相手とする裁判を提起し和解をした上で給付金を受け取ることができます。

  • (※)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
令和4年の法律改正により、
  • 給付金の請求期限が、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。
  • 劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した方の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した方等と同水準まで引上げられました。

詳細は、以下のホームページをご確認下さい。

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課薬事審査班 厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部健康づくり課

〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp

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