本校では、低所得世帯や多子世帯に属する学生を支援するため、高等教育の修学支援新制度により授業料の減免を行っていますが、令和3年度から令和6年度にかけて減免額の算定に誤りがあったことが判明しました。対象者の皆様には心からお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
概要
- 対象者
- 8名
- 影響
- 返金対象者 4名:減免不足(返金予定)額の合計 72,401円
- 追徴対象者 2名:減免過大(追徴予定)額の合計 34,000円 (その他2名は減免不足額及び減免過大額の相殺により0円になるため、追徴及び返金の対象外)
- 経過
- 令和3年4月:高等教育の修学支援新制度の確認校として授業料減免事務を開始。
- 令和7年10月:令和7年度の授業料減免額を確認する中で、令和3年度から令和6年度の授業料減免額を誤って算出していたことが判明。
- 誤認内容
- 授業料の減免額は、日本学生支援機構の給付奨学金における支援区分に応じて算定している。日本学生支援機構では毎年夏頃に収入額・資産額等に関する適格認定により支援区分の見直しを行い、10月以降の給付奨学金に適用している。10月以降支援区分が変更になる学生に対しては、授業料の減免額も10月以降の支援区分に応じて算定しなければならないところ、令和3年度から令和6年度の間、4月に遡って変更後の支援区分を適用して減免額を算定していた。
- 授業料減免額算定の際に100円未満の切り上げを行っていなかった。
- 今後の対応
- 対象者に対し、お詫びのご連絡及び経緯を説明するとともに、返金及び追加納入の依頼を進めていく。
- 再発防止策
- 本制度にかかる業務マニュアルの作成及び複数人でのチェック体制の強化を図る。
- 問い合わせ先
- 市民福祉部 看護専門学校 直通:055-951-3500
このページに関するお問い合わせ先
沼津市立看護専門学校
〒410-0873 沼津市大諏訪46
電話:055-951-3500
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