教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方に対する国の関与の見直し等制度の抜本的な改革を行うことを目的に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が、平成27年4月1日に施行されました。
その中で、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じた当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の方針である「大綱」を定めることとされました。
沼津市においても、総合教育会議での協議を経て、本市の教育理念とその施策に関する基本的な方針を定めた「沼津市教育大綱」を策定しています。
現大綱は、令和8年度から令和12年度を期間としており、大綱に掲げる「基本的な方策」に基づいた様々な施策を実施することにより、教育行政をさらに推進します。
