いじめは、どの子供にも、どこでも起こりうるものです。しかし、いじめはどのような理由があっても決して許されない行為です。いじめ問題は、安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に係る国民的な課題です。
平成25年9月には、子どもを含めて社会総がかりでいじめ問題に対峙するため、「いじめ防止対策推進法」が施行され、本法に基づいて、国及び県において「いじめ防止等のための基本的な方針」が策定されました。
沼津市教育委員会においても、「いじめの未然防止」「早期発見・早期対応」「関係機関との連携」等についての取組をまとめた、「沼津市いじめ防止等のための基本的な方針」を策定したので公開します。
