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顔認証マイナンバーカードについて

2023年12月15日更新

暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。
既にカードをお持ちの方も申込みをすることで、顔認証マイナンバーカードへの切り替えができます。

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス

利用できるサービス
  • 券面の顔写真や記載事項を用いた公的な本人確認書類としての利用
  • 健康保険証としての利用
利用できないサービス
  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • その他オンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス

【注意】
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に登録が必要です。顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号は使えなくなりますので、マイナポータルやセブン銀行のATM等で登録を行うことはできません。通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用の申込みを行ってください。
医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申込みを行うことができます。

新たにマイナンバーカードを取得する場合の申込方法

マイナンバーカードの交付のための来庁時または出張申請時に併せて手続きができます。市役所または、お近くの市民窓口事務所で手続きを行ってください。

本人または法定代理人が手続きする場合

顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨をお申し出ください。

任意代理人が手続きする場合

本人が交付通知書の暗証番号欄で「いずれの暗証番号も設定しない」に□欄にチェックし、代理人が必要書類とともに窓口に持参してください。

  • ※代理人交付が認められる「やむを得ない理由」と交付時の必要書類については「マイナンバーカードの交付方法」をご覧ください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの場合の申込方法

マイナンバーカードを取得済みの方については、顔認証マイナンバーカード・通常カードへの切り替えの手続きが随時できます。下記の必要書類を持参し、市役所またはお近くの市民窓口事務所で手続きを行ってください。

通常カードから顔認証カードへの切り替え

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明等の法定代理人であることを確認できる書類)
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)

任意代理人が手続きする場合(即日で切り替えができます)

顔認証カードから通常カードへの切り替え

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明等の法定代理人であることを確認できる書類)
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)

任意代理人が手続きする場合(即日での切り替えができません)

  • 1回目の来庁の際に必要なもの
    ・本人のマイナンバーカード
    ・委任状(すべて本人が記入したもの)
    ・代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
  • 2回目の来庁の際に必要なもの
    ・本人のマイナンバーカード
    ・照会書兼回答書(すべて本人記入のもので、封入されたもの)
    ・代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
  • ※本人が記入することが困難で代筆する場合は、本人の拇印と代筆理由、代筆者名を欄外に記載してください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部市民課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4721
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp

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