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違反シール(赤色のシール)が貼られたごみの取り扱い

2026年4月1日更新

ご自身が出されたごみに違反シールが貼られ、置き残された場合は、ごみを持ち帰って、違反内容を確認し、正しく分別した上で、あらためて排出してください。
違反シールが貼られたごみが持ち帰りされない場合は、衛生面・安全面から開封せずに、クリーンセンターまでご連絡ください。

【違反シール】(赤色のシール)

【違反シール】(赤色のシール)

【違反シール】
ごみの分別ルールが守られていないものには、赤色の違反シールを貼り、置き残しをします。
理由を確認して、適切な排出をお願いします。

分別・排出ルール違反の例(プラスチック製容器包装に資源化物が混在)

違反シールが貼られたゴミ袋

置き残し(違反ごみ)対象となるもの

  • 収集日を間違えて出されたごみ
    例)燃やすごみの日に燃やすごみ以外が出された場合
  • 沼津市指定袋に入れず出されたごみ
    例)レジ袋や段ボールなど、沼津市指定袋以外で出された場合
  • 分別されずに出されたごみ
    例)プラスチック製容器包装の日に、資源物等が混在して出された場合
  • ごみ集積場所に出せないもの
    例)家電リサイクル法の対象品や建築廃材、特殊薬品など
  • 事業活動に伴うごみ
    事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任において適切に処理してください

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
メールアドレス:kuri-syu★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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