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騒音環境基準について

2014年11月14日更新

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくかという目標を定めたものが環境基準です。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。
騒音に関する環境基準には、「騒音に係る環境基準(一般地域、道路に面する地域)」、「航空機騒音に係る環境基準」、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」があります。

沼津市 騒音に係る環境基準一覧

A地域(道路に面する地域を除く)の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(6時から22時まで) 夜間(22時から6時まで)
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
55デシベル 45デシベル
B地域(道路に面する地域を除く)の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(6時から22時まで) 夜間(22時から6時まで)
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
55デシベル 45デシベル
C地域(道路に面する地域を除く)の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(6時から22時まで) 夜間(22時から6時まで)
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
60デシベル 50デシベル
道路に面する地域の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(6時から22時まで) 夜間(22時から6時まで)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル 55デシベル
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル 60デシベル
幹線道路近接空間 70デシベル 65デシベル


備考

  • 「都市計画法上の用途地域」とは、都市計画法(昭和49年法律第100号)第8条の規定により定められた地域。
  • 「車線」とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するための必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分。
  • 「幹線道路近接空間(幹線交通を担う道路に近接する空間)」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道、 市町村道(4車線以上の区間に限る)、自動車専用道路のうち、2車線以下は道路端から15メートル、2車線を超える道路は 道路端から20メートルの範囲。

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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