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振動規制法について

2015年11月9日更新

振動規制法は、【1】工場及び事業場(特定工場)における事業活動に伴う振動、【2】建設工事(特定建設作業)に伴い発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、【3】道路交通振動に係る許容限度を定めており、それにより生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
規制の具体的内容としては、指定地域内で政令で定められた特定施設を新設又は増設する場合に市町村長に届出を行うなどの届出義務及び規制基準の遵守義務が課せられています。また、規制基準に違反することにより周辺の生活環境が損なわれると市町村長が認めるときは、市町村長は事前に振動防止の方法についても改善の勧告及び改善命令を行うことができることとされています。
【3】の道路交通振動については、環境大臣が許容限度を定めること、市町村長が指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれるときは、道路管理者に対し道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請することを定めています。

沼津市 特定工場等における振動規制基準

基準値一覧
都市計画法上の用途地域 昼間(8時から20時まで) 夜間(20時から8時まで)
  • 第1種低層住居専用地域
60デシベル 55デシベル
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
  • 都市計画区域外のうち戸田市街地
  • 都市計画区域外 ※1
65デシベル 55デシベル
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
70デシベル 60デシベル
  • 工業地域
  • 工業専用地域 ※1
70デシベル 65デシベル

指定地域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別擁護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

備考

  • 「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(特定工場)において発生する振動の特定工場等の敷地境界線における大きさの許容限度。
  • 「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるもの。
  • 「都市計画法上の用途地域」とは、都市計画法(昭和49年法律第100号)第8条の規定により定められた地域。

※1 工業専用地域及び都市計画区域外(戸田市街地を除く)は静岡県生活環境の保全等に関する条例で規制される地域。

沼津市 振動に係る特定施設

金属加工機械
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
液圧プレス 矯正プレスを除く
機械プレス すべて
せん断機 原動機の定格出力1キロワット以上
鍛造機 すべて
ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力37.5キロワット以上
圧縮機
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
圧縮機 ※3 原動機の定格出力7.5キロワット以上
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力7.5キロワット以上
コンクリートブロックマシン
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上
コンクリート管製造機械
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
コンクリート管製造機械 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上
コンクリート柱製造機械
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
コンクリート柱製造機械 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上
織機
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
織機 原動機を用いるもの
木材加工機械
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
ドラムバーカー すべて
チッパー 原動機の定格出力2.2キロワット以上
印刷機械
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
印刷機械 原動機の定格出力2.2キロワット以上
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外)
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例※2
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
(カレンダーロール機以外)
原動機の定格出力の合計が30キロワット以上
合成樹脂用射出成形機
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例※2
合成樹脂用射出成形機 すべて
鋳型造型機(ジョルト式)
小分類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例※2
鋳型造型機(ジョルト式) すべて

備考
施設の定格出力が馬力数(PS、HP)で表示された施設は、1馬力=0.746キロワットとして取り扱う。

※2 振動規制法の届出を提出している工場・事業場は、静岡県生活環境の保全等に関する条例の届出は不要です。また、工業専用地域及び都市計画区域外(戸田市街地を除く)の地域は振動規制法ではなく県条例の対象なので県条例の届出を提出してください。(届出書の様式は同じです。)

※3 圧縮機のうち冷凍機の圧縮機については静岡県生活環境の保全等に関する条例のみ該当します。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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