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特定建設作業について

2014年11月14日更新

特定建設作業の届出について

特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする場合は、事前に特定建設作業実施届出書を下記(1~4)の要領により届け出る必要があります。また、特定建設作業には、騒音規制法と振動規制法の規制基準が適用されます。

特定建設作業の有無に関わらず、建設・解体作業は、騒音や振動など周辺住民に与える影響が大きいので、作業実施に当たっては事前に作業期間・時間・方法等を住民に知らせ、理解と協力を得ることが必要です。

1 特定建設作業の届出

  • 届出先
    沼津市役所環境政策課
  • 届出者
    特定建設作業を伴う建設工事を施行する者(元請業者の代表)
  • 届出期限
    特定建設作業の開始7日前まで
  • 必要書類
    各2部
    【1】特定建設作業実施届出書 ※沼津市ホームページからダウンロードできます
    【2】特定建設作業の場所付近の見取図(周辺住宅等の配置が解るもの)
    【3】工程表(特定建設作業の工程を明示すること)

2 規制基準一覧

地域区分別規制基準一覧
規制種別 地域区分 規制基準(騒音・振動に共通)
基準値 A、B 85デシベル(騒音)、75デシベル(振動) ※敷地境界線での値
作業時刻 A 7時19時の時間内であること
作業時刻 B 6時22時の時間内であること
1日当たりの作業時間 A 10時間/日以内であること
1日当たりの作業時間 B 14時間/日以内であること
作業期間 A、B 連続6日以内であること
作業日 A、B 日曜日、祝日作業禁止

【地域区分】
A:B以外の市内全域(都市計画区域外は除く)
B:工業地域・工業専用地域のうち、学校・病院等から概ね80メートルを除く地域

  • ※工業専用地域及び都市計画区域外(戸田市街地を除く)は静岡県生活環境の保全等に関する条例で規制される地域

3 特定建設作業一覧(騒音)

(注)その作業が開始した日に終了する場合は該当しません。

騒音規制法と静岡県生活環境の保全等に関する条例の一覧
作業の種類 騒音規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例
くい打機(もんけんを除く。)を使用する作業 アースオーガーと併用する作業を除く
くい抜機を使用する作業 すべて
くい打機、くい抜機を使用する作業 圧入式を除く
びょう打機を使用する作業 すべて
さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業
空気圧縮機を使用する作業
(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
電動機以外の原動機を用いるもので原動機定格出力が15キロワット以上
コンクリートプラントを設けて行う作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
混練機の混練容量が0.45立方メートル以上
アスファルトプラントを設けて行う作業 混練機の混練重量が200キログラム以上
バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上
トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上
ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上
  • ※一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものについては、下記のリンク先のホームページをご確認ください。

4 特定建設作業一覧(振動)

(注)その作業が開始した日に終了する場合は該当しません。

振動規制法と静岡県生活環境の保全等に関する条例の一覧
作業の種類 振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例
くい打機を使用する作業 もんけん及び圧入式くい打機を除く
くい抜機を使用する作業 油圧式くい抜機を除く
くい打機、くい抜機を使用する作業 圧入式くい打機くい抜機を除く
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 すべて
舗装版破砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業
ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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