市の事務・事業により排出される温室効果ガスについて、本市が事業者として継続的に削減を推進するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項に基づき、「第6期沼津市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。
策定の背景・経緯
「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、都道府県及び市町村は、自ら排出する温室効果ガスを減らす事業者としての責務があり、排出量削減等の計画(「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」(以下「実行計画」という。)を策定することとなっています。
本市では、平成14年度から平成17年度までを第1期、平成18年度から平成23年度までを第2期、平成24年度から平成27年度までを第3期、平成28年度から令和2年度までを第4期、令和3年度から令和7年度までを第5期として、自らの温室効果ガスの排出抑制等に取り組んできました。
本計画の期間
本計画の期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間です。基準年度は、平成25年度とします。
なお、本計画の実施状況や科学技術の進歩、社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて計画や目標の見直しを行うものとします。
対象となる事務及び事業の範囲
本計画の対象となる事務及び事業は、本市の全ての組織及び施設が行う全ての事務及び事業です。
