狂犬病予防法施行規則改正後の制度について
予防注射が通年で接種可能
これまで法律上の接種期間は、4月1日から6月30日でしたが今後は年間を通して接種が可能になります。
- ※ただし年1回の接種義務はかわりません。(法律で定められています)
3月2日~3月31日の接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止
毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防接種を接種した場合には、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、この期間に接種した場合でも翌年度の注射済票交付はできません。
- ※3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種していた方は、令和9年からの接種時期にご注意ください。
令和9年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射の接種を予定されている方へ
法改正に伴い、令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には、令和8年度の注射済票の交付となります。すでに令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降の接種をご検討ください。
令和9年度の注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降になります
| 狂犬病予防注射の交付年度 | 狂犬病予防注射の接種日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 | |||||
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 | |||||
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電話:055-933-0711
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