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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

2026年10月30日更新

狂犬病予防法施行規則改正後の制度について

予防注射が通年で接種可能

これまで法律上の接種期間は、4月1日から6月30日でしたが今後は年間を通して接種が可能になります。

  • ※ただし年1回の接種義務はかわりません。(法律で定められています)

3月2日~3月31日の接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止

毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防接種を接種した場合には、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、この期間に接種した場合でも翌年度の注射済票交付はできません。

  • ※3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種していた方は、令和9年からの接種時期にご注意ください。

令和9年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射の接種を予定されている方へ

法改正に伴い、令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には、令和8年度の注射済票の交付となります。すでに令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降の接種をご検討ください。

令和9年度の注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降になります

接種日詳細
狂犬病予防注射の交付年度 狂犬病予防注射の接種日
令和8年度 令和8年3月2日~令和9年3月31日
令和9年度 令和9年4月1日~令和10年3月31日

お問い合わせ先

沼津市クリーンセンター
電話:055-933-0711

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