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農地の課税軽減特例措置の誤適用について【固定資産税(農地)の課税誤り】

2025年10月31日更新

地方税法附則第15条第31項の規定に基づく、農地所有者が全ての農地(所有者自身が耕作する10アール未満の農地を除く)を一定の条件のもと、農地中間管理機構に貸し付けた際、固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減される特例措置について、制度の適用条件を誤認し、本来対象とならない納税者に対し、誤って軽減措置を講じてしまいました。
対象となる納税者の皆様には心からお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

概要

対象者
27名
追徴額
17名 50,400円(その他10名は免税点未満により固定資産税が課税されないため追徴なし)
経過
  • 令和7年8月:農林水産省からの通知に基づき課税内容の調査を実施。
  • 令和7年9月:農林農地課(農業委員会事務局)が制度の適用条件を誤認し、誤った情報を資産税課に提供していたことが発覚したため、既適用者に対する調査を実施。
  • 令和7年10月:27名に対し、誤って軽減措置を講じていたことが判明。
誤認内容
  • 所有する「全ての農地」を沼津市内に所有する全ての農地のみと誤認してしまったため(正しくは対象者が他市町村に所有する全ての農地も含む)【追徴対象者2名 合計2,200円】。
  • 同一年(1月2日~翌年1月1日)に全ての農地を貸し付けることが適用条件であったが、複数年にかけて全ての農地を貸し付けた場合も適用されるものと誤認してしまったため【追徴対象者15名 合計48,200円】。
今後の対応
対象者に対し、お詫びのご連絡及び経緯を説明するとともに、追徴対象者17名に対して、納税を依頼する。
再発防止策
本制度にかかる業務のマニュアル化及び担当課間での相互チェック体制の強化を図る。
問い合わせ先
  • 農地の課税軽減特例措置について(全般)
    産業振興部 農林農地課 直通:055-934-4757 
  • 固定資産税について(評価額に関することなど)
    財務部 資産税課 直通:055-934-4737

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このページに関するお問い合わせ先

産業振興部農林農地課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4757
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:nourin@city.numazu.lg.jp

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