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保険料の決め方

2026年4月15日更新

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が原則として保険料を納めます。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。また、保険料率(均等割額と所得割率)は、広域連合ごとに決定します。

所得割額は前年の所得に応じて計算し、保険料額決定の通知を8月中旬に発送します(年金天引、口座振替以外の人には、納付書を同封します)。

令和8年・9年度の保険料率は、静岡後期高齢者医療広域連合で、下記「保険料の金額」のとおり改訂いたしました。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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