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医療の負担割合について

2024年2月15日更新

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割ないしは2割、現役並み所得者は3割です。

保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください(保険証には「一部負担金の割合」という欄に記載されています)。

※窓口負担割合変更(2割負担)については、下記ページをご覧ください。

所得区分

現役並み所得者
住民税(市県民税)の基準課税所得が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
ただし、被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の人は、市の担当窓口に申請することにより「一般」の区分になります。
  • ※基準課税所得145万円以上、かつ、収入額383万円以上の被保険者(世帯に他の被保険者がいない限る)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた収入合計額が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分が適用されます。
一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。
低所得者2
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得だけの人は控除額を80万円、給与収入は給与控除後さらに10万円を控除して計算)を差し引いたときに0円となる人。

低所得者2・低所得者1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の窓口に交付申請をしてください。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、下記の表の標準負担額を自己負担します。低所得者2・低所得者1の人のうち、オンライン資格確認に対応していない医療機関に入院する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の担当窓口に交付申請をしてください。

所得の区分別 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者・一般 460円
低所得者2 90日以内の入院 210円
低所得者2 90日を超える入院
(過去12か月間で、低所得者2の期間に90日を超える入院があり、長期該当の
認定証の交付を受けている場合)
160円
低所得者1 100円
  • 低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者 260円/食
  • 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他病院へ転院・他病床への移動含む) 260円/食

療養病床に入院する場合

食費・居住費の標準負担額

1食当たりの食費
所得の区分 A・B以外の人 医療の必要性の高い人 A 指定難病患者 B
現役並み所得者・一般 460円(※1) 460円(※1) 260円
低所得者2 210円 210円 210円
低所得者2
(入院日数が90日超の場合)(※2)
210円 160円 160円
低所得者1 130円 100円 100円
老齢福祉年金受給者 100円 100円 100円
1日当たりの居住費
所得の区分 A・B以外の人 医療の必要性の高い人 A 指定難病患者 B
現役並み所得者・一般 370円 370円 0円
低所得者2 370円 370円 0円
低所得者1 370円 370円 0円
老齢福祉年金受給者 0円 0円 0円

(※1) 保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
(※2) 過去12か月間で、低所得者2の長期該当の認定証の交付を受けなければ、160円には減額されません。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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