交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
必ず担当窓口に届け出をしてください。
資格確認書(注1)または官公署発行の写真付き身分証明書、印鑑、事故証明書(後日でも可。警察に届け出てもらってください)を持って「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
- (注1)もしくは令和7年7月31日有効期限の保険証(緑色)
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市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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