次のようなときには、変更のあった日から14日以内に届出をしてください。(職場の健康保険をやめたとき、家族が職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき、任意継続の健康保険の資格がなくなったときは、先付けの手続きについて、7日前より受付を開始しております。)
こんなとき | 手続きに必要なもの | 国保の資格取得日 | 手続き場所 |
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他の市町村から転入したとき |
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転入した日 | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
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生まれた日 | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
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外国籍の人が加入するとき(転入) |
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住民登録(転入)した日 | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
職場の健康保険をやめたとき |
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退職した日の翌日 | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
家族が職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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扶養認定を除外された日 | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
任意継続の健康保険の資格がなくなったとき |
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任意継続資格を喪失した日 | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
こんなとき | 手続きに必要なもの | 国保の資格喪失日 | 手続き場所 |
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他の市町村に転出するとき |
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転出日 | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
国外に転出するとき |
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転出日の翌日 | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
職場の健康保険に加入したとき又は家族の健康保険の被扶養者になったとき |
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資格取得日の翌日
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市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
(同時に葬祭費の請求もできます) |
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死亡した日の翌日 | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
- (注1)職場の健康保険に加入したとき・被扶養者になったときで、手続きに必要な書類がない場合でも、窓口での手続き時にマイナポータルにログインし最新の資格情報が確認できる場合については、画面のスクリーンショットをEメールで送信することで、脱退手続きが可能です。
電子申請の場合においても同様に、マイナポータルの「健康保険証」ページのスクリーンショット画像を添付書類とすることができます。
国保に加入する場合のうち、職場の健康保険をやめたとき(家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき)、または国保を脱退する場合のうち、職場の健康保険に加入したとき(家族の健康保険の被扶養者になったとき)は、「ぴったりサービス」(マイナポータル)から届出ができます。
- ※マイナポータルにログイン後、右下のアイコンをタップし、「さがす」というページから自治体が「静岡県沼津市」になっていることを確認し、検索ボックスで該当手続きの関連ワードを入力して検索してください。
- ※国保の加入・脱退の手続きには、申請者及び加入者(脱退者)のマイナンバーが確認できる書類及び申請者の本人確認書類がすべてに必要になります。
- ※資格確認書または資格情報のお知らせの交付については、申請者が本人もしくは同一世帯員の場合で公的な顔写真付身分証明書による本人確認がとれるときには、その場で手渡し交付します。それ以外の場合は、郵送により交付します。(先付け手続きの場合、資格喪失日の土曜日・日曜日・祝日を除く3日前より手渡し交付します。)
- ※保険料は、届出をした日からではなく、資格を取得した日までさかのぼって計算されます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp